①顕名
代理行為は、顕名をしたうえで意思表示をする必要があります。
もし代理人が顕名をしなかったら本人に効果が帰属せず、代理人
が自分自身のために、契約したものと扱われます。しかし、契約の
相手方が代理人が本人のために契約行為を知っていた場合は、行為
の効果は本人に帰属することになります。
②代理行為の瑕疵
代理行為において、詐欺、強迫などで意思表示の効力に影響を受ける
ときは、その事実の有無、善意か悪意などは、代理人が基準として判
断されます。これは代理において、代理人がした行為の効果は全部本
人に帰属し、本人自身が強迫や詐欺によって意思表示をしたことにな
るため、本人が取り消すことができることを意味します。
上記の善意か悪意かを判断する場合は、例えば、ある住宅を買うため
に、本人が代理人に買入れを依頼し、代理人が契約をしたがその住宅
に瑕疵があった場合において、代理人は住宅の瑕疵については知らな
ったが、本人は知っていた場合は、本人は売主に瑕疵担保責任を追及
することができるのかが問題になります。この場合は、本人が悪意だ
ったら代理人が善意無過失であったとしても、本人は善意無過失を主
張できないことになります